タイの法律相談・企業法務・訴訟・警察事案
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タイに住んでいる私たちにとって、日頃の生活・仕事の中でトラブルが起きる要因は至る所にあります。
日本の常識がタイでは通じずに、お互いの誤解から招いてトラブルに発展するケース。信用していたのに、大丈夫なはずなのにと、なぜか海外であることを忘れ注意不足でトラブルになるケース。またその逆で、注意をしていてもトラブルに発展してしまうケースもあるでしょう。
特にタイに来たばかりの人にとっては、覚悟をしていてもタイ人との慣習の違いやカルチャーショックの戸惑いでストレスが溜まるでしょう。
タイでのトラブル解決にはタイの法律が必要な場合があります。お一人で悩まれて時間だけが過ぎ深刻な事態になる前に、また事前にトラブル予防として損害を未然に防いだりするために、どうぞ タイトライ法律会計事務所にお気軽にご相談ください。
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相談内容
身の回りのトラブル解決支援から、示談交渉、民事訴訟、刑事訴訟として、金銭貸借、契約違反、詐欺被害、盗難、離婚相談、男女関係、夫婦関係、消費者トラブル、交通事故トラブル、相続、コンドミニアム敷金、土地・建物の取得トラブル、訴えられた場合の相談等。
信用調査、家族調査、身辺調査。
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企業法務
店舗・会社の設立から事業活動においての法的対応を行います。
契約締結前の契約書確認、契約書の作成、契約違反、タイローカル企業と商取引交渉、労使トラブル、労働災害、就業規則、雇用解雇、ストライキ、紛争解決、官公庁とのトラブル交渉、著作権、商標、特許、公証。
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警察事案
- 被害届の提出。
- 警察に拘束された場合。
- 警察から呼出された場合。
- その他、警察署の用件。
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電話
- 09-0997-1596 (日本人対応。平日営業時間内)・・ご来社の際は、予約ください。
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サービス料
依頼事は初回無料相談対応になります。
2回目以降はご対応させていただいた時間給になります。1時間3,000バーツが基本です。また継続対応になる場合はお見積もりさせていただきます。
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訴訟費用
- 着手金は、ご依頼の際にお支払いください。
- 報奨金は、ケースバイケースで仕事の成果に応じます。
- 実費には、諸経費として翻訳料、調査費、交通費、法廷通訳料等があります。
※費用の算出は、訴訟の規模・対応時間・難易度を考慮します。
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タイの裁判所の構成
現在は、2007年タイ王国憲法が最高法規です。裁判所制度は4つの基本法である民商法典、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法から形成されている大陸法です。陪審制度が無く、裁判官が事件を裁きます。
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タイの裁判所の分類
- 憲法裁判所(The Constitutional Court) ・・現法令が憲法に抵触するか否かを審理します。
- 行政裁判所(The Admiaistrative Court) ・・民間企業・私人と政府機関との間の紛争、政府機関・国家公務員同士の紛争を取り扱います。
- 司法裁判所(The Courts of Justice) ・・民事事件、刑事事件、知的財産、税務、労働、通商、破産法等の関連を取り扱います。
- 軍事裁判所(The Military Court) ・・軍関係者が関与した刑事事件を取り扱います。
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司法裁判所の構成
・通常裁判所
民事事件、刑事事件を取り扱います。三審制です。
① 第一審司法裁判所(サーン チャントーン)、② 控訴司法裁判所(サーン ウトン)、③ 最高司法裁判所(サーン ディカ) ・・控訴は判決後、1ヵ月以内に行い、判決の執行停止のための申請書を別途提出すること。
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・青少年・家庭裁判所
青少年(7歳~18歳)が関わる刑事事件と、家庭に関する事件として親権・離婚等を取り扱います。控訴は控訴司法裁判所になります。
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・専門裁判所
- 労働裁判所
- 中央税務裁判所
- 中央破産裁判所
- 中央知的財産・国際取引裁判所
労働裁判所は各地に支部がありますが、他の専門裁判所はバンコクのみです。専門裁判所は二審制で、控訴は直接に最高司法裁判所へ上告されます。
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民事訴訟手続き手順
- 訴訟を起こす準備として、弁護士に事の経緯の正確な情報を提供してください。主張内容および証拠収集(文書、Eメール、写真、音声レコーダー等)、必要書類を作成します。
- 裁判所に訴状を提出します。(告訴手続)
- 訴状が受理されたあと、被告へ期日呼出状と訴状が送達されます。
- 被告は受領後15日以内に訴状の事実関係の認否や主張を述べた答弁書を裁判所に提出します。原告は被告の答弁書を受領後15日以内に答弁を行います。
- 公判前審問期日で、口頭弁論期日が指定されます。なお裁判所から和解が勧められることもあります。
- 裁判所で・第一審第一回期日(口頭弁論)。裁判官の前で原告と被告がお互いに証拠を出し合って主張していきます。このあと何度か口頭弁論があります。
- 裁判官は双方の主張を確かめて、証拠品に基づき知りえた事だけを拠り所にして法律に照らして判決を言い渡します。
- 判決に不服がある場合は上級裁判所に控訴して判断を求めることになります。
- 原告が勝訴していても確定した判決に相手が従わない場合や、和解が成立したにもかかわらず、被告がお金の支払い、物の引渡し等をしてくれない時は、裁判所に強制執行を申し立て、被告の銀行預金、給与、不動産、自動車、家具道具等などの財産を差し押さえます。
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2018年(平成30年)海外邦人援護統計
日本の外務省によると、2018年に在外公館が取り扱った海外邦人援護件数は20,630件(対前年比8.14%増)で、総援護人数は22,349人(対前年比4.88%増)でした。(海外出国者数は18,954,031人(前年比5.95%増))
援護件数が最も多かった在外公館は在タイ日本国大使館で1,457件でした。以下、2位に在フィリピン日本国大使館1,457件、3位に在ロサンゼルス日本国総領事館809件、4位に在英国日本国大使館797件、5位に在ホノルル日本国総領事館669件、6位に在香港日本国総領事館667件、7位に在フランス日本国大使館646件、8位に在サンフランシスコ日本国総領事館607件、9位に在ニューヨーク日本国総領事館587件、10位に在大韓民国日本大使館503件でした。
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海外邦人援護の主な特徴
(1)「事故・災害」は245件(347人)です。そのうち42%は「交通機関事故」(103件・127人)
(2)「犯罪被害」は4,768件(4,321人)であり,全体の約3割を占めていますが,そのうち最も多いのは「窃盗被害」(3,968件/3,549人)となっています。次いで「詐欺被害」(313件/279人),「強盗・強奪被害」(207件/215人)となっています。また,殺人等の犯罪により9人が死亡しており,内訳はアジア地域が1人,北米地域が1人,中南米地域が5人、欧州地域1人、アフリカ地域1人となっています。
(3)「犯罪加害」は394件(395人)でした。主なものは,「出入国・査証関係犯罪」(96件/105人),「傷害・暴行」(49件/46人)となっています。また,国によって非常に重い量刑が科される「麻薬犯罪」は34件(30人)となっています。
(4)「死亡者数」は466人、「負傷者数」は396人でした。傷病による死亡が308人で全死亡者数の66%を占めており,次いで自殺による死亡者数が28人と約6%の割合となっています。
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外務省 海外安全ホームページより
タイ国の犯罪発生状況
タイ警察が発表した2018年の犯罪統計によれば、殺人事件(未遂含む)の発生は3,515件、傷害事件が10,224件、強姦事件が2,158件、盗難事件等が25,763件発生しております。また、銃器不法所持案では23,986人、薬物犯罪事案では368,447人がそれぞれ検挙されており、薬物や銃器の氾濫が殺人事件(未遂を含む)などの凶悪事案の多発の要因とも言われています。
一方、タイにおいて日本人が巻き込まれる被害の圧倒的大多数は窃盗、詐欺等であり、2019年には日本人が強盗致傷事件などの凶悪事案に巻き込まれる事例もあります。タイにおける凶悪事件発生率は、日本と比べても非常に高い水準で推移しておりますので、十分注意してください。
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日本人の犯罪被害状況
2018年、タイ大使館、チェンマイ総領事館に報告があった日本人の犯罪被害で、最も多かった被害はスリ・置き引き・ひったくり等窃盗186件となっています。スリや置き引きの手口は多様化していますが、複数名がグループになり被害者の注意をうまくそらせた上で犯行に及ぶケースがほとんどです。また、詐欺被害は21件、恐喝・脅迫被害は6件の報告がありました。旅券は、盗難が150件、紛失(盗まれたものか明確でないものも含む)が285件で合計435件が同年中に無くなっています。
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タイの生活や仕事でトラブル予防・トラブル解決・法律相談・訴訟のご用のある方は、タイトライ法律会計事務所にご連絡ください。
どうぞお待ちしております。
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