タイのビザ・労働許可証の申請代行・Thai Visa
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タイに長期滞在される方は、タイトライ法律会計事務所
(บริษัท ไทย ไทร ลอว์ แอนด์ แอคเคาท์ติ้ง จำกัด)でタイビザの申請・取得代行サービスをどうぞご利用ください。
ご来社の際は、予約ください。依頼事は初回無料相談対応になります。
必要条件に満たない方はどうぞご相談ください。ビザ取得後に、タイ滞在中に何かお困り事が起きました場合も どうぞご相談ください。
さぁ、タイであなたの生活をどうぞご安心してエンジョイしてください!!
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サービス料金表
サービス料 (THB) | ||
リタイアメントビザ | 新規90日 | 6,500 |
更新1年 | 6,500 | |
結婚ビザ | 新規90日 | 7,500 |
更新1年 | 7,500 | |
就労ビザ | 新規90日 | 応相談 |
更新1年 | 16,500 | |
就労者家族ビザ | 新規90日 | 8,000 |
更新1年 | 8,000 | |
保護者ビザ | 新規90日(日本のタイ大使館・領事館) | 5,000 |
更新1年 | 7,500 | |
学生ビザ | 新規90日 | 7,500 |
更新1年 | 7,500 | |
投資家ビザ | 新規90日 | 9,000 |
更新1年 | 9,000 | |
TM30外国人居住届 | 1,500 | |
リエントリーパーミット | 1,300 | |
90日レポート | 800 | |
パスポート内の証印の 新パスポートへの転記 |
5,000 | |
労働許可証の新規申請、更新1年 | 15,000 | |
労働許可証の内容変更 | 6,000 | |
紛失につき労働許可証の再発行 | 6,500 | |
就労ビザと労働許可証のキャンセル | 7,000 |
※上記サービス料にVAT 7%が加算されます。
※別途に役所手数料がかかります。・ビザ(新規 2,000B、更新 1,900B) ・リエントリーパーミット(シングル 1,000B、マルチプル 3,800B) ・労働許可証(1年 3,100B、内容変更 1,100B、再発行 600B)
※バンコク都の隣県(サムットプラカーン県、ノンタブリー県、パトゥムターニー県)のイミグレーションの場合はサービス料に都外出張費1,000Bを加算させていただきます。
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タイのビザ(入国滞在許可証・査証 Thai Visa・วีซ่าไทย)のタイ国内申請
タイ入国につきまして、日本人の一般的な旅行者にはビザなしで60日間の滞在を認めています。
そしてタイ入国後には、イミグレーションでの滞在延長手続きで、さらに30日間の延長が可能になります。(ただし担当官の判断で何か問題がある場合は、7日間のみの延長となることもあるようです) 延長日のスタートは申請日からではなく、元の滞在期限日からになります。滞在延長申請は期限日の15日前から可能です。また滞在延長の更新は不可能です。
この滞在期間を利用して、タイ国内のイミグレーションで、タイトライ法律会計事務所がタイ ビザ申請のお手伝いをいたします。
リタイアメントビザ(ロングステイビザ・年金ビザ・退職ビザ)、結婚ビザ(タイ人家族ビザ、タイ人配偶者ビザ)、就労ビザ(ビジネスビザ)と労働許可証(ワークパーミット)、就労者家族ビザ、保護者ビザ、学生ビザ、投資家ビザ。
タイのビザ取得は、タイ入国前にわざわざ日本のタイ王国大使館・領事館で申請する必要はありません。目的のビザによっては、日本よりタイの方が要求される必要書類の条件がゆるく、時間やコストの軽減になるでしょう。
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また、長期のオーバーステイについては、2016年より罰則が厳格化されています。それ以前の場合は罰金を支払えば、うやむや状態になりましたが、今はそういうわけには参りません。
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私がビザ申請を担当します !!
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観光ビザ(ツーリストビザ・Tourist Visa)・・カテゴリー TR
タイにノービザ滞在期間よりも長く居たい旅行者向けのビザです。観光ビザはタイ国外取得になりますので、日本以外だとタイ近隣諸国にあるタイ大使館・領事館に出向くことになります。いちばん取り易いのはラオスのビエンチャンだといわれています。
シングルエントリーを取得すると、60日間の滞在許可がもらえます。イミグレーションでの30日の滞在延長申請を合わせて合計90日間の滞在許可になります。(各国のタイ大使館・領事館では取得制限があり、同じ場所で連続で取得できるのは約4回分までだといわれています。場合により追加条件等が要求されます)
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ビザのステッカーは要チェック
タイ大使館・領事館にてビザ取得後にパスポートが戻ってきましたら、その場でビザの日付や誤記がないかを確認してください。時々誤りがありますので、その場で申告して訂正してください。
・タイ入国許可回数・・NO. OF ENTRY
・タイ入国期限日・・ENTER BEFORE
※タイ入国の際に押されるスタンプには、タイ入国日は上の日付、タイ滞在許可期限日は下の日付になっています。
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ノンイミグラントビザ (Non-Immigrant Visa)
タイのビザのカテゴリーは目的によって、カテゴリーBの 就労ビザ、カテゴリーEDの 学生ビザ、カテゴリーOの リタイアメントビザ・結婚ビザ・就労者家族ビザ・保護者ビザ・投資家ビザがあります。
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通常のタイ ビザ申請手続きの流れ
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① 新規ビザ申請で90日間の滞在許可
※タイ国内での新規ビザ申請の場合は、滞在許可残日数が15日間以上(管轄県によっては21日間)必要になります。
・審査期間が14日間あります。
・審査後に合計90日分の滞在許可スタンプが押されます。
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② タイ ビザ更新で1年間の滞在許可(毎年更新)
※ビザ更新申請は期限日の45日前から行えます。
・審査期間が30日間(バンコクは21日間)あります。(リタイアメントビザは問題が特にない場合は、即日に1年分のスタンプが押されます)
・審査後に11ヵ月分の滞在許可スタンプが押されます。(毎1年更新の滞在許可期限日は申請日に関係なく同日の日付になります)
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新パスポートへのビザスタンプ転記
パスポートの残存有効期間が1年以内で残り少ない場合は、その期間までの滞在許可期間のビザスタンプしか押されません。・・バンコクの日本大使館で新しいパスポート(一般旅券)の切替発給申請をして、イミグレーションで古いパスポートから新しいパスポートへビザの転記手続きをしてからビザ更新をしてください。
イミグレーションの申請には、日本大使館からの証明書、新旧パスポートの原本とコピーが必要になります。リエントリーパーミットの転記の可否は担当官の裁量によりますので、再取得の必要もでてきます。
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リタイアメントビザ(ロングステイビザ、年金ビザ、退職ビザ・Retirement Visa・วีซ่าเกษียนอายุ)
タイに移住されてロングステイ生活を過ごされる方のビザです。申請資格は就労を目的としない満50歳以上の方になります。
日本で申請した場合は、カテゴリーがO-AやOとなり、タイ国内で申請した場合のカテゴリーOと比べて必要書類が多くなります。
タイのイミグレーションで申請した場合は、無犯罪証明書(各都道府県警察本部で取得したものを日本の外務省で認証)および、国公立病院発行の英文健康診断書(公証人役場、日本の外務省で認証)、医療保険証(加入要件はタイでの通院時40,000バーツ以上、入院時400,000B以上の補償)、英文経歴書は不要です。
・資産証明の方法は3通りあります。
① タイの銀行に預金残高80万バーツ以上と、新規申請時にはその外貨送金受取証明(日本の銀行から自分名義で、タイの自分名義の銀行口座に送金したもの)が必要。預入期間の条件はありません。更新時にはビザ取得後に80万バーツ以上を3ヵ月以上保持、ビザ申請前に80万バーツ以上を2ヵ月以上保持、その他に全体を通して40万バーツ以上を保持すること。
② 月額65,000バーツ以上の公的年金受給証明。
③ 預金残高の80万バーツが不足している場合は、年金1年分を加えた合計額が80万バーツ以上なら可能。
・条件不足の方は、どうぞご相談ください。(外貨送金証明がない。預金残高の80万バーツが不足している等)
การยื่นขอวีซ่าเกษียณอายุในไทย มีเอกสารคร่าวๆ ดังนี้
1.หนังสือเดินทาง
2.สมุดบัญชีธนาคาร มีเงิน800,000 บาท คงไว้ในบัญชี 3เดือน
3.สัญญาเช่า
4.แผนที่อยู่
5.รูปถ่ายติดคำร้อง
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結婚ビザ(タイ人家族ビザ、タイ人配偶者ビザ・Marriage Visa・Thai Wife・วีซ่าแต่งงาน)
タイ人配偶者がいる方のビザです。
申請には預金通帳に40万バーツ以上を2ヵ月以上保持の証明、もしくは月収4万バーツ以上の所得証明を3ヵ月分(女性の場合は必要なし)、家族写真と家族同伴出頭。婚姻手続きの順番により、日本が先なら日本側の婚姻証明書と家族状態登記簿、タイが先なら独身証明書とタイ側の婚姻証明書が必要です。
メリットとして結婚ビザで労働許可証が取得できます。その際の資本金設定額も通常は200万バーツに対して100万バーツで可能です。日本人設定給与も通常5万バーツ以上に対して4万バーツ以上で可能、外国人就労者1名に対してタイ人2名の雇用となります。
การเตรียมตัวยื่นวีซ่าภรรยาไทย ♀♂ มีเอกสารคร่าวๆ ดังนี้
1.หนังสือเดินทางสามี
2.ทะเบียนสมรส
3.สมุดบัญชีธนาคาร มีเงินในบัญชีคงไว้400,000บาท ตลอดระยะเวลา2เดือน
4.ทะเบียนสมรส
5.บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของภรรยา
6.สัญญาเช่า
7.รูปถ่ายครอบครัว
8.แผนที่
9.รูปถ่ายติดคำร้อง
การยื่นขอวีซ่าสามีไทย ❤️
มีเอกสารคร่าวๆ ดังนี้
1.บัตรประชาชนสามี
2.ทะเบียนบ้านสามี
3.เอกสารเกี่ยวกับการสมรสของทั้งสอง
4.หนังสือเดินทางภรรยา
5.รูปถ่ายครอบครัว
6.แผนที่อยู่อาศัย
7.สัญญาเช่า
8.รูปถ่ายติดคำร้อง
เอกสารแต่ละคน จะไม่เหมือนกันนะคะ แล้วเคสค่ะ บางที ตม.อาจเรียกเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆได้ค่ะ
สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะ ยินดีให้บริการค่ะ ☺️
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就労ビザ(ビジネスビザ・Business Visa・วีซ่าธุรกิจ)
労働許可証(ワークパーミット・Work Permit・ใบอนุญาตทำงาน)
タイで就労する際には滞在許可証の就労ビザ(ビジネスビザ)と、労働事務所にて労働許可証(ワークパーミット)の取得が必要になります。
申請条件には、外国人申請者1名につき資本金200万バーツとタイ人社員4名の雇用、日本人申請者の給与が5万バーツ以上、会社関係の書類、税務申告や社会保険料の支払い証明などがあります。 日本から持参するものは英文卒業証明書です。
取得期間は、就労ビザが約14日間の検査期間後、労働許可証は平日営業日約5日間かかります。
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15日以内の緊急業務届(WP34)
出張者の方がタイ滞在1回につき15日以内の就労が、労働許可証なしで認められます。タイ工場の機械故障による修理など緊急を要する活動の16種類の定義があります。
申請はタイ入国後3日以内です。タイ滞在中の申請は1回のみで、期間の延長はできません。年間届出回数に制限はありません。労働事務所、ワンストップサービスセンター、スワンナプーム空港にて届出ができます。
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就労者家族ビザ(帯同ビザ・Family Workers Visa・
Spouse / Dependent of foreigner legally works in Thailand・
วีซ่าติดตามสามี)
タイで労働許可証を取得している就労者の家族のビザです。
申請には戸籍謄本と、就労者と会社関係の書類が必要です。滞在許可期間は就労者に準じています。ですので就労者が駐在員としてタイでの仕事を終えて日本へ帰任する際に、学校の都合で家族がタイに留まる場合は、子供は学生ビザ、母親は保護者ビザに切り替えます。
タイ国内で初回申請の場合、就労者のビザの滞在許可残余期間が90日以上あることが条件です。
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保護者ビザ(Guardian Visa・วีซ่าดูแลลูก)
タイに学生ビザで留学中の子供を養育するための保護者のビザです。(未成年学生の親)
申請には、子供の就学証明書と学校関係の書類、戸籍謄本、預金通帳に50万バーツ以上を3ヵ月以上保持の証明、家族写真など。
初回90日ビザの、子供の学生ビザと保護者ビザの同時申請はタイ国内では不可です。海外のタイ大使館・領事館での申請になります。学生ビザが1年滞在許可になってからの保護者ビザ申請は可能です。
就労者家族ビザからの切り替えの場合は、預金通帳に50万バーツ以上を1ヵ月以上保持の証明が必要になります。
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学生ビザ(教育ビザ・Education Visa・วีซ่านักเรียน)
語学学校の場合、初回申請はタイ国外になります。その後はタイ国内のイミグレーションで90日ごとの更新になります。継続して更新できる期間は最長1年です。2014年の軍事政権以降は、タイにただ長期滞在する目的で何年も語学学校の学生ビザを更新することに規制が入り厳しくなりました。
インターナショナルスクール、大学の場合は1年ごとの更新になります。
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投資家ビザ(Investment Visa・วีซ่านักลงทุน)
リタイアメントビザの申請条件である50歳に満たない方は、タイに1,000万バーツ以上を投資することにより資格が得られるビザがあります。なおこのビザで就業はできません。
条件として、1,000万バーツ以上のコンドミニアム購入(送金証明が必要、中古物件は不可)、タイの銀行に3年以上の定期預金契約、タイ国債、もしくはこれらの組み合わせでも可能です。
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タイの水かけ祭り・ソンクラーンだよ
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リエントリーパーミット(再入国許可書・Re-Entry Permit・รีเอนทรี)
タイから出国すると、ビザは滞在許可期間が残っていても失効してしまいます。そうならないためには、タイ出国前に再入国許可証としてリエントリーパーミットを取得しておく必要があります。
リエントリーパーミットにはシングルパーミット(タイ出入国1回のみ。役所手数料1,000バーツ)と、マルチプルパーミット(何度でもタイ出入国可能。役所手数料3,800バーツ)があります。
リエントリーパーミットの有効期間はビザの滞在許可期間に準じています。ビザ更新の際は、審査期間30日間と審査後11ヵ月間の期間ごとに必要です。
リエントリーパーミットはビザの取得に合わせてイミグレーションで取得するか、タイ出国前にスワンナプーム空港やドンムアン空港で取得可能です。(5:00~24:00)
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90日レポート(90 days report・รายงานตัว 90 วัน)
ビザを取得して、タイに継続して90日以上滞在する際にはイミグレーションへ居住地報告をする義務があります。タイから出国した場合は、タイ再入国日からまた90日をカウントします。
報告は90日目の前15日から後7日の間で、居住地管轄のイミグレーションで行います。
また報告期限が過ぎて違反となった場合は罰金が科せられます。本人申告で2,000バーツ、警察官に発覚された場合は5,000バーツの罰金になることもあるようです。
90日レポートの居住地報告届出書 (RECEIPT OF NOTIFICATION)は次回の報告届出に必要になりますので、紛失しないようにパスポート内に保管して下さい。
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TM30(外国人居住報告・ตม.30)
TM30は、外国人を滞在させることになった住居の家主がイミグレーションに24時間以内に届出をする義務になっています。家主もしくは不動産屋が届出をしてくれない場合は、自身で届出をすることになります。書類名称はNotification from for house-master, onwer or the possessor of the residence where alien has stayedになります。
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タイのオーバーステイ(不法滞在)の取り決め
タイ出国時に40日まででしたら、1日につき500バーツの罰金になります。(最大2万バーツ)
オーバーステイの期間ごとのタイ入国禁止期間(ブラックリストに登録されます)
90日以上・・1年間、 1年以上・・3年間、 3年以上・・5年間、 5年以上・・10年間
路上の警察官の検問での発覚の場合
1年未満・・5年間、 1年以上・・10年間
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バンコクの入国管理局(イミグレーション:タイ語でトーモー)の場所
Sub-Division 1, Bangkok Immigration Division, Immigration Bureau,
Building B, Bangkok Goverment Center, 120 Moo 3, Soi 7, Changwattana Road, Tungsonghong, Laksi, Bangkok 10210 (中心部から北のドンムアン空港方面)
受付時間 8:30~12:00、13:00~16:30 TEL: 02-141-9889
BTSモーチット駅からの行き方
・タクシーで約30分。運転手へは、チェーンワッタナ・ソイ7・トーモーと伝えます。政府合同庁舎の敷地入り口(向かって左側)を一直線に進むと、約1kmで突き当たります。その右手がBビルになります。右手に曲がって奥からBビルに入る(南口)と、すぐ館内右手にイミグレーション(IMMIGRATION DIVISION 1)があります。
・バスは52番に乗車。TOTのビルを過ぎて、CATテレコム前にて下車。政府合同庁舎の敷地入り口からは、バイクタクシーか、無料のシャトルバスに乗ります。
・ロットゥーは、ฅ.10に乗車。TOTのビルを過ぎて、CATテレコム前にて下車。政府合同庁舎の敷地入り口からは、バイクタクシーか、無料のシャトルバスに乗ります。
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ワンストップ・サービスセンター
One Start One Stop Investment Center (OSOS)
18th, Floor, Chamchuri Square,
319 Phayathai Road, Pathumwan, Bangkok 10330
TEL: 02-209-1100
アクセス方法: MRTサムヤン駅(2番出口すぐ)
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労働省雇用局(タイ語でコム レンガン)
Ministry of Labour Building,
Mitmaitri Rd., Din Daeng, Din Daeng, Bangkok 10400
アクセス方法: BTS戦勝記念塔駅、MRTラマ9世駅から約1,5km
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タイのビザ、労働許可証の申請・更新のご用の方は、タイトライ法律会計事務所にご連絡ください。
どうぞお待ちしております。
弊社のお客様が、タイで平和にご安心して生活をエンジョイできますように。
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