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タイ人との国際結婚・婚姻手続き代行

รับจดทะเบียนสมรสไทยญี่ปุ่น・วีซ่าญี่ปุ่น

 タイ人の方とご縁があって国際結婚される方は、タイトライ法律会計事務所

บริษัท ไทย ไทร ลอว์ แอนด์ แอคเคาท์ติ้ง จำกัดのサービスをどうぞご利用ください。お相手のタイ人の方にもタイ人スタッフが進行状況に合わせてわかりやすく、その都度ご説明しながら進めて参ります。 

 ご来社の際は、予約ください。初回は無料相談対応になります。

 おふたりのスタートラインがここから始まりますように。

 末永く幸せでありますように。

 

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タイ人との国際結婚・婚姻手続き 代行、婚姻届
バンコクの日本大使館発行の婚姻証明書

サービス料金表

サービス料 (THB)
日本(先)とタイの婚姻届 31,000
タイ(先)と日本の婚姻届 26,500
日本行きビザ  8,000

※日本在住の方には円でのお支払いが可能です。・メールでご対応していきます。

認知届  8,000
胎児認知届  8,000
出生届  6,500
日本への観光ビザ  8,000
タイの結婚ビザ  7,500

※上記サービス料にVAT7%が加算されます。

※別途に役所手数料(日本大使館、タイ外務省認証課、イミグレーション)がかかります。

タイ人との結婚・婚姻手続き

私の日本人夫です ❤  

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幸せになろうね

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タイの区役所で婚姻届(約60~90分)、書類作成代行と通訳サポート

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婚姻登録証(KorRor.3、KorRor.2表裏)

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日本ビザ(在留資格認定証明書に基づく査証)

タイ人との国際結婚・婚姻手続き

タイ人との結婚生活までの道のり

国際結婚はいうまでもなくお互いの国の法律に基づいた手続きをすることになります。日本人同士の場合なら役場に婚姻届を提出するだけで簡単に済んでしまうことが、国の異なるお相手との場合は手続きが複雑になり時間もかかってしまいます。

 国際結婚の婚姻届には条件とする提出書類の収集と作成から、それらの翻訳および認証をしなくてはなりません。それをお相手のタイ国においても、要求される書類を揃えて届け出ることになります。日本語・タイ語・英語の3ヵ国語の各書類になります。

 日本とタイの両国の役場で婚姻届が済めば書類上の夫婦が成立したことになります。

 

 この後は実際に結婚生活を共に送ることになるタイ人のお相手を日本に呼び寄せることになります。そこで日本の入国管理局で在留資格認定証明書申請と、バンコクの日本査証申請センター(JVAC)で日本行きビザ(査証)申請の手続きを行うことになります。

 また、タイで結婚生活を送られる居住者の方は就労者の方は、タイ就労ビザからタイ結婚ビザタイ人配偶者ビザタイ人家族ビザ)へ切り替え可能です。リタイアメントビザでの居住者の方もタイ結婚ビザへ切り替え可能です。


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ขอแสดงความยินดีกับลูกค้าทุกคนที่แต่งงาน และขอให้มีความสุขตลอดไปนะคะ

 

การจดทะเบียนสมรสกับทางญี่ปุ่นมี2แบบ ก็คือ

1.จดทะเบียนสมรสที่ญี่ปุ่นก่อน แล้วมาแจ้งบันทึกฐานะแห่งครอบครัวที่ไทยภายหลัง

2.จดทะเบียนสมรสที่ไทยก่อน แล้วไปแจ้งที่ญี่ปุ่นภายหลังค่ะ

 

การจดทะเบียนสมรสที่ญี่ปุ่นก่อนค่ะ แบบตัวฝ่ายไทยไม่ต้องไปญี่ปุ่น ขั้นตอนมีดังนี้ค่ะ

1.ลูกค้าเตรียมเอกสาร ส่งเอกสารมาให้ทางบริษัท

2.บริษัทนำเอกสารลูกค้าไปแปลภาษา และนำไปรับรองที่กระทรวงการต่างประเทศค่ะ

3.หลังจากรับรองแล้ว ส่งเอกสารไปญี่ปุ่น

4.นำเอกสารไปจดทะเบียนสมรสที่ญี่ปุ่น

5.ส่งเอกสารการจดทะเบียนสมรสมาที่ไทย

6.บริษัทนำเอกสารไปรับรองที่สถานทูตญี่ปุ่นในไทยเสร็จแล้วนำไปแปล และรับรองที่กระทรวงการต่างประเทศ

7.นำเอกสารไปบันทึกฐานะแห่งครอบครัวที่สำนักงานเขตหรืออำเภอได้เลยค่ะ

 

การจดทะเบียนสมรสกับคนญี่ปุ่นที่สำนักงานเขตไทยนะคะ ‍❤️‍‍♀‍♂ เจ้าตัวต้องไปทั้งสองฝ่ายนะคะ

การจดทะเบียนสมรสที่ไทยก่อน

1.ฝ่ายชายต้องเตรียม ขอเอกสาร3อย่าง คือ ใบโสด , หนังสือรับรองการทำงาน , และหนังสือรับรองหนังสือเดินทาง ไปยื่นขอที่สถานทูตญี่ปุ่นในไทย

2.แปลและรับรองเอกสาร

3.จองคิวสำนักงานเขต และทำการจดทะเบียนสมรสได้เลยค่ะ

เอกสารฝั่งทางไทย มี ทะเบียนบ้านตัวจริง ,บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พยานบุคคล 1 คน ล่าม 1 คน ค่ะ

 

แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ

เอกสารแต่ละคนแล้วแต่สำนักงานเขตและอำเภอค่ะ จะมีรายละเอียดยิบย่อยอีก แล้วแต่เคสนะคะ

ทางบริษัทของเรายังมีวีซ่าต่างๆ

สนใจใช้บริการ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะ 

● Mobile: 065-586-0411 (Thai)

● Line ID : @142mqhqb(Please click here !!)


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巡り合わせ

タイ人との結婚前の確認事項

① 日本とタイの法的結婚要件

・タイの婚姻年齢は男女満17歳以上です。(但し裁判所が認める場合は構わない)

・タイも未成年の場合は親の同意が必要です。

・女性の離婚後再婚禁止期間は日本が100日、タイは310日です。(但し非妊娠証明書がある、禁止期間内の出産、裁判所が認める場合は構わない)

② お相手のタイ人の方に日本滞在歴があり諸問題のある場合

・過去にオーバーステイ(不法残留)や、不法入国、他の犯罪歴で強制送還(退去強制手続)されたことがあるか。これらは原則5年間、10年間は日本に入国することができません。麻薬や売春の場合は永久です。

・日本に不法滞在中の場合は解決方法として、自ら入管に出頭して、法務大臣に対して在留特別許可(ビザの更新ができずにオーバーステイをしているが、日本人と婚姻手続きをしたので日本で生活したい等)を願い出ます。

 在留特別許可の可能性がない場合は、自ら入管に出頭して、出国命令手続きにより速やかに日本出国することで、入国できない期間が5年間から1年間に短縮されます。

・上陸特別許可(過去に退去強制で日本出国した人に対して)を認めてもらいます。必要条件として、婚姻の成立と信憑性。在留資格認定証明書交付時において、退去強制後2年以上の経過(配偶者との実子が存在する場合は、1年程度の可能性もあります)、婚姻後1年以上の経過、執行猶予付き有罪判決を受けた後の執行猶予期間の経過(配偶者との実子が存在する場合はその限りではない可能性もあります)。

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タイ人との結婚生活・人生・家族の未来・ワクワクする気持ち !!  赤ちゃん誕生したよ 

タイ人との国際結婚手続きの2通りの特徴

① 最初に日本で婚姻手続きをして、そのあとタイで婚姻手続きをする方法

・日本の役場に提出する必要書類はタイ人のものがメインになります。(タイの役場で取得して、タイ外務省で認証します。それらを和訳して揃えます)

・日本の役場への婚姻届は、日本人当事者おひとりでできます(代理人可)。

・その後のタイの役場への婚姻届はタイ人当事者とタイ人証人2名が出向いて行います。(日本大使館領事部からの英語の証明書類をタイ語翻訳してタイ外務省で認証して準備します)

・最初に日本側の婚姻手続きをする場合において、在タイ日本大使館領事部ではできません。

② 最初にタイで婚姻手続きをして、そのあと日本で婚姻手続きをする方法

・日本人がタイで労働許可証を持って就労している場合は、最初にタイで婚姻手続きが可能です。

・タイの役場の婚姻届に必要な英語の証明書3種を取得するために、まずは在タイ日本大使館領事部に必要書類を揃えて申請します。(その後にタイの婚姻届が済むまでにタイ出国はできません。証明書が無効になり、取り直しになりますので)

・上記の書類をタイ語翻訳して、双方をタイ外務省認証後に、タイの役場へ行き必要書類の事前審査をパスして婚姻届の日時の予約をします。

・婚姻届ではタイ人証人2名(内1名は家族もしくは親の兄弟)とタイ人の日本語通訳の同行も必要になります(担当官の書類作成・面談と、責任者との面談で約1~2時間かかります)。

・そのあとで日本側の婚姻届を在タイ日本大使館領事部で行います。


翻訳とタイ外務省の認証

 日本側へ提出するタイの書類は、タイの役場で取得してタイ国外務省領事局国籍認証課で認証を受けます。併せて日本語の翻訳を行います。

 タイ側へ提出する日本の書類は、在タイ日本大使館領事部の英文書式で認証されたものをタイ語に翻訳してから、タイ国外務省領事局国籍認証課で認証を受けます。

 

 翻訳と認証する書類には、独身証明書(婚姻要件具備証明書)、住居登録証、氏変更証、婚姻証明書、結婚資格宣言書、旅券所持証明書、婚姻登録証があります。

 認証申請においては正確さが要求されチェックが厳しく、翻訳やスペルの多少のミスでさえも見つかると受理されません。慣れていない人が翻訳されると受理されるまで何度か足を運ぶことになるかもしれません。

 

タイ国外務省領事局国籍認証課の所在地:Department of Consular Affairs,   120 Moo 3, Soi 7, Changwattana Road, Tungsonghong, Laksi, Bangkok 10210 (政府合同庁舎、中心部から北のドンムアン空港方面)

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朝がきたよ 

タイ人との婚姻届の必要書類

※日本人側の書類の有効期限は、申請前3ヶ月以内に取得したものに限ります。

① 最初に日本で婚姻手続きをして、そのあとタイで婚姻手続きをする方法

日本の役場で婚姻届出の際の必要書類

タイ人の必要書類

・独身証明書(バイラプロン・ソート)と申述書

 タイ人の方の独身を証明する書類を役場から取得します。(タイ語と英語の書式をタイ外務省領事局国籍認証課で認証を受けます。日本語にも翻訳します)

 本来は日本の役場が要求している書類は婚姻要件具備証明書です。この証明書には独身でありその国の法律に基づいて結婚できる資格が、タイの独身証明書では記載内容が不十分で日本側の要件を満たしていないので、タイ人当事者は要件内容を補うために本人が宣誓した申述書を作成して併せて提出します。

 届け出る役場によっては、申述書の記載内容は弱冠異なる場合がありますので確認が必要です。

※タイ人当事者が日本滞在中の場合は、在日タイ大使館でのみ発行される婚姻要件具備証明書を本人申請で取得できます。

・住居登録証(タビアンバーン)のコピー

 戸籍謄本にあたり、タイ国籍を証明する書類です。(タイ語と英語の書式をタイ外務省領事局国籍認証課で認証を受けます。日本語にも翻訳します)

その他のケースバイケースで必要な書類

・パスポートのコピー ・身分証明書(IDカード)のコピー ・出生証明書 他

日本人の必要書類

・戸籍謄本・・本籍地役場で婚姻届をする場合は不要です。

・婚姻届・・役場によりタイ人はタイ語の楷書体で署名をすることや、カタカナ表記も併せて必要な場合があります。

 日本の役場に申請して、婚姻届が受理されると約1週間~2週間程で新戸籍が編成されます。タイ人との婚姻が戸籍謄本の記載事項欄に記載されます。

その後タイの役場で婚姻報告届出

 タイの役場に婚姻届をするにあたって、まずは在タイ日本大使館領事部で認証された英文の婚姻証明書と旅券所持証明書(役場により)の申請をします。取得後はこれをタイ語に翻訳してタイ外務省の認証を受けます。

必要書類

・証明発給申請書

・戸籍謄本・・英文証明書作成のために名前・本籍地・婚姻地にふりがなかアルファベットで読み仮名を明記してください。

・日本人のパスポート(原本とコピー)

・タイ人の身分証明書(IDカード)(原本とコピー)

・タイ人のパスポート(原本とコピー)

・委任状・・日本人当事者が申請に行かない場合。(申請・交付時ともに代理人可。旅券所持証明書が必要な場合は本人申請になります

 

 いよいよタイの役場(住民登録役場以外でも可能です)に婚姻届として、婚姻証明書を提出します。受理されると、家族状態登録簿(家族身分登録書)が作成されます。

 

 タイ人女性の場合は敬称(ミス・ミセス)と姓の変更手続きを行う際は、住民登録役場に家族状態登録簿(家族身分登録書)を届け出ます。

 

 はじめにタイで婚姻手続きをした場合は婚姻登録証が発行されますが、はじめに日本で婚姻手続きをした場合は婚姻登録証は発行されず、その代わりにタイ人の家族状態登録簿(家族身分登録書)に日本人が配偶者として記載されることになります。

 これで日本とタイでの婚姻手続きは完了しました。


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ハッピーバースデー 1歳の誕生日を迎えたよ 

② 最初にタイで婚姻手続きをして、そのあと日本で婚姻手続きをする方法

 タイの役場で婚姻届をするために、まずは在タイ日本大使館領事部に申請して、英文で認証を受けた結婚資格宣言書と独身証明書、旅券所持証明書を取得します。申請と交付時は日本人当事者が出向きます。

 交付された結婚資格宣言書と独身証明書と旅券所持証明書は、タイ語に翻訳して、タイ外務省領事局国籍認証課の認証を受けます。

日本人の必要書類

・戸籍謄本・・婚姻歴がある場合は離婚事項(または死亡事項)が記載されている前の戸籍(改製原戸籍・除籍謄本等)も必要になります。独身証明書の作成のために本人と両親の氏名・本籍地・出生地にふりがなを明記してください。

・住民票・・日本大使館領事部に在留届出済の場合はそれで現住所の確認になります。タイ以外の外国に居住の場合は居住国で居住証明書を取得してください。

・在職証明書・・日本在住の場合は会社発行の在職証明書を公証人役場で宣誓認証を受けて、その後に地方法務局で所属法務局長の認証を受けます。公務員の場合は公文書になるのでそのまま通用します。 ・タイに居住の方は、所属先から在職証明書を英語・日本語・タイ語のいずれかで発行してもらいます。そして労働許可証(原本とコピー)。 ・タイ以外の外国に居住の場合は公証人等(NOTARY PUBLIC)の認証を居住国で受けます。

所得証明書・・役場から発行されたもの。源泉徴収票の場合は、公証人役場と地方法務局の認証を受けます。 ・タイに居住の方は所属先から所得証明書を英語・日本語・タイ語のいずれかで発行してもらいます。 ・タイ以外の外国に居住の場合は所属先から所得証明書を受けた後、公証人等(NOTARY PUBLIC)の認証を受けます。

・パスポート(原本とコピー)

・証明発給申請書

・結婚資格宣言書の作成にあたっての質問書

タイ人の必要書類

・身分証明書(IDカード)(原本とコピー)

・住居登録証(タビアンバーン)(原本とコピー)・・住所、本人、本人変更事項のページのコピー。

・パスポート(原本とコピー)・・未取得の場合は不要です。

次に核当する場合は必要です。

・離婚登録証(原本とコピー)・・婚姻歴がある場合

・氏名変更証(原本とコピー)・・氏名の変更がある場合

・子供の出生登録証(原本とコピー)・・婚姻歴はないが子供がいる場合

タイの役場で婚姻届出

 (住民登録役場以外でも可能です)代理人不可。

 担当官および責任者との面談があります。

タイ人の必要書類

・身分証明書(IDカード)(原本とコピー)

・住民登録証(原本とコピー)

・離婚登録証(離婚していた場合)

・タイ人の証人2名

日本人の必要書類

・パスポート(原本とコピー)

・労働許可証(原本とコピー)

・結婚資格宣言書(英文とタイ語のタイ外務省の認証済み)

・独身証明書(英文とタイ語のタイ外務省の認証済み)

・旅券所持証明書(英文とタイ語のタイ外務省の認証済み)

・タイ人の日本語通訳

※役場によっては必要事項に追加がありますので、事前確認が必要です。

※タイの役場にて婚姻手続きと面談の条件に必要なタイ人の日本語通訳は、弊社から同行致します。

 

 婚姻届が受理されると婚姻登録証(KorRor2、KorRor3)が発行されます。

 

 タイ人女性の場合は敬称(ミス、ミセス)と姓の変更手続きをする場合は、住民登録役場に届け出ます。

 これでタイでの婚姻手続きは完了です。

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そばにいるよ

その後に日本側で婚姻報告届出

 3ヵ月以内に、在タイ日本大使館領事部か日本の役場のどちらかに届け出ることになります。2通りの違いは戸籍に婚姻事実が記載されるまでの期間です。前者なら1~2ヵ月、後者なら1~2週間かかります。

在タイ日本大使館領事部に届出の場合の必要書類

・婚姻届・・2部。タイ人はタイ語の楷書体で署名

・戸籍謄本・・2~3部

・婚姻登録証(原本とコピーと和訳)

・タイ人の住居登録証(原本とコピーと和訳)

・タイ人の氏変更証(原本とコピーと和訳)

日本の役場に届出の場合の必要書類

婚姻届・・2部。タイ人はタイ語の楷書体で署名

・戸籍謄本・・本籍地役場に届出の場合は不要です。ただし本籍地以外の役場に届出する場合は用意します。

婚姻登録証(原本とコピーと和訳)

・タイ人の住居登録証(原本とコピーと和訳)

・タイ人の氏変更証(原本とコピーと和訳)

 これで日本での婚姻手続きが完了しました。

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すこやかに

在留資格認定証明書交付申請と、日本行きビザ申請

 両国での婚姻手続きを終えて晴れて夫婦になられて1つの山場を越えましたが、日本で結婚生活を希望される場合はタイ人配偶者の長期的な滞在許可申請という、もう1つの大きな山場を越える必要があります。これは結婚しているからということとは別物で容易くはありません。

 通常は在留資格認定証明書取得の後に、日本行きのビザ(在留資格認定証明書に基づく査証)を申請します。

 在留資格認定証明書があることで、ビザ申請の際に事前に日本で審査をして法務大臣から適合性を認定されている者というのが明らかなので、短期間の審査でビザがスムーズに発給されやすいです。また空港での入国管理官による上陸審査もスムーズに行われます。

 在留資格認定証明書が未取得だとビザ発給の審査に時間がけっこうかかったり、せっかく日本へ渡った後でも在留資格変更が許可されないリスクがあり、日本での将来生活設計が確実ではありません。

 

 在留資格認定証明書交付は法務省管轄で、移住地管轄の入国管理局で申請手続きをします。入念な審査に1~4ヵ月間かかり、交付後は3ヵ月以内に上陸申請をしないとその効力を失います。

 審査では在留資格核当性・上陸拒否事由の他、真正の結婚であることの証明として、交際期間や交際の動機など結婚に至る事実や本人事項の整合性、信憑性があることが求められます。疑義や矛盾点がある場合は不許可になります。

 特に、交際期間が短い、20歳以上の年齢差、外国人との離婚歴、結婚紹介所を介しての場合などはしっかりと説明してください。

 不交付の場合は、不交付通知に記載の理由を確認したり、入国管理局に直接理由を尋ねて補充すべき資料などを揃えて再度交付申請をすることになります。

日本行きビザとして、タイ人結婚ビザ(在留資格認定証明書に基づく査証)の申請

 

 バンコクの日本査証申請センター(JVAC)で、最短で査証申請受付日を含めて平日営業5日目でビザ取得となります(在留資格認定証明書が必要です)。

 未取得の場合はそれ以上の期間がかかり初めて日本へ渡航する、渡航目的やその他個別の事情によって追加書類の提出・面接・日本の外務省への照会等が必要となり、審査が終了した時点でJVACから連絡があります。なおビザ発給拒否の場合は拒否理由の回答はなく、拒否後6ヵ月以内は同一目的のビザ申請はできません。

 

 結婚前にタイ人のお相手を日本の実家へ招待して両親へご挨拶される場合は、観光ビザ(観光・知人訪問等の目的で短期滞在査証)の申請になります。在留期間は「30日」「90日」の2種類があります。14日以内の短期滞在での活動を目的とするタイ人は、ビザ免除になっています。

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のびのびと

 タイ人の方とご縁があり、おふたりがご結婚される際の手続きのお手伝いは、タイトライ法律会計事務所にご連絡ください。

 どうぞお待ちしております。

 いつまでも幸せでありますように。

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文とイラストレーション:大橋余志      Illustration : Mr.Yoshi OHASHI

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